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パソコンによる会計ソフトを利用した記帳指導対象者-決算及び確定申告説明会

名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年1月13日
パソコンによる会計ソフトを利用した記帳指導対象者-決算及び確定申告説明会今日は練馬西青色申告会で開催された「パソコンによる会計ソフトを利用した記帳指導対象者-決算及び確定申告説明会」に参加してきました。私は本ページで以前紹介した「やよいの青色申告 10」で記帳しているため、決算書類はボタン一つで簡単に作成できてしまうのですが、「何か有用な情報があるかも」と少しだけ期待しての参加です。

ただ、内容はe-Taxの概要と決算仕分(棚卸、減価償却、家事按分、自家消費)の説明だけでした。e-Taxは昨年の確定申告で経験済みなのと、商品在庫や償却資産も持っていないこと、電気代や電話代などの家事按分の計算は毎月末に済ませていること、自家消費できるような飲食物は扱っていないことなど、「参加する必要はなかったかな…」と少々がっかりしました。しかし、一点だけ有用な情報がありました。

私は2005年に自宅マンションを購入しましたが、建物分の減価償却費のうち、オフィスとして使用している分を計上できるということでした。固定資産税の一部を「租税公課」として計上できるのは知っていましたが、よく考えれば減価償却費を計上できるというのも「当たり前」の事ですね。

早速家に帰ってマンションの購入資料を当たってみました。建物がいくらで土地がいくら、と具体的に書かれた資料はありませんでしたが、登記申請書をチェックしたところ、課税価格の内の53.13%が建物だったので(残りが土地)、マンション購入金額にこの分を掛けたものを「建物の取得価格」としました。鉄筋コンクリート製の住宅用建物なので償却期間は47年、定額で減価償却されていく形になります。

次にオフィスとして使用している部屋の大きさですが、全部屋の床面積合計に対して13.54%という数字が出ました。上記の建物の償却費にこの数字を掛けることで、オフィス分の減価償却費が算出できます。この分がそのまま費用として計上できます。

税率を考慮すると、ざっと「年間1万円前後お得になるかどうか」という程度ですが、これを何年も継続できることを考えると、知っているのと知らないのとでは大きな差が出てきます。計算が面倒なのは最初だけで、それ以降はソフトが自動計算してくれますしね。

あとは確定申告期間開始を待つのみです。





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コメント:パソコンによる会計ソフトを利用した記帳指導対象者-決算及び確定申告説明会
名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2010年1月13日
建物の取得価格について再度調べたところ、以前税務署からもらった「給与所得者の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)申請書」の中に、「家屋の取得価格」が記載されていました。残念ながら上記で算出した額よりも少ない数字で、その分減価償却費(=経費として計上できる額)も少なくなってしまいました。

しかも、事業用として使用している分は、住宅ローン控除の対象から外さなければいけないことも分かりました。100%居住用としてフルに住宅ローン控除を得るのか、一部事業用として減価償却+住宅ローン控除減額とするのか、かなり悩むところです。

慎重に計算した結果、最初の2~3年については「100%居住用」とする方がお得なのですが、住宅ローン残高が減るその後や、住宅ローン控除期間自体が終了してしまう5年後以降については、「一部事業用」として減価償却させる方式の方がお得だということも分かりました。ただ、事業用として減価償却資産に計上できるタイミングは開業直後の今しかないため、どちらにしても「一部事業用」としてしまう方がいいという結論に達しました。

5年後まで100%居住用として、その直後に減価償却資産に計上する、ということも出来る可能性もあるのかも知れません。しかし、それでは実態と合わないことと、私もこのあたりをうまく説明できる自信がないこともあり、素直に今回の確定申告で減価償却資産として計上することにします。