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ふるさと納税と各地の御礼の品(名産品)

名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2016年4月24日
ふるさと納税と各地の御礼の品(名産品)「ふるさと納税」という制度は数年前から聞いたことがあったものの、利用することはありませんでした。ふるさと納税の金額が寄付金として扱われるため、その分が所得から控除される(所得税が安くなる)ということと、ふるさと納税をする市町村によっては、その土地の名産品の御礼の品が送られてくるということも知っていました。しかし、「所得税が若干安くなっても、高い金額を払ってまでも御礼の品が欲しいとは思わない」と、制度の一部を知らなかったがための勘違いをしていました。

ふるさと納税の詳細を知ったのはつい最近の事です。「所得からふるさと納税額が控除されて所得税がその分安くなる」という所は間違いではありませんでしたが、「翌年の住民税が安くなる」というのを知りませんでした。例えば、5万円をふるさと納税したとすると、まず、そこから2千円を引いた4万8千円分の所得税率分が還付されます。その4万8千円から所得税還付分を引いた額が翌年の住民税から差し引かれます。

平たく言えば、自己負担分2千円を支払うだけで、各地の名産品を頂くことができるという制度です。もちろん、ふるさと納税額が10万円でも100万円でも、誰もが自己負担2千円というわけではなく、「自己負担2千円となるふるさと納税金額の限度額」というものがあります。この限度額は原則として収入が多い人ほど大きくなります。この限度額を超えてふるさと納税した場合には、自己負担額は2千円を超えてしまいます。

限度額の詳細は、以下のページから参照できます。
http://www.furusato-tax.jp/example.html

あと、各自治体がどのような御礼の品を扱っているかは、「ふるさとチョイス」のページがわかりやすいです。
http://www.furusato-tax.jp/about.html

支払い方法はクレジットカード、携帯電話会社の決済、コンビニ決済、ペイジーなどの方法が選べます。日本各地の名産品を見てるだけでも、少しワクワクしてしまいますね。

と、これだけなら簡単で良いのですが、ふるさと納税をしたことを、国や地方自治体に通知する必要も出てきます。基本的には確定申告を自分で行うか、ワンストップ特例制度という給与所得者向け(サラリーマン向け)の確定申告不要の方法を使うかのいずれかです。ただし、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税する市町村が最大5つまでという制限があり、また、ふるさと納税した市町村に郵送で書類を送る必要が発生します。

ちなみに、我が家ではふるさと納税で、食べ物を中心に御礼の品をいただいています。

今までに届いたのは殻付き牡蠣(4kg)、米沢牛(400g)、カップラーメン(24食分)で、多分秋ごろにシャインマスカット(2房)、白米(10kg)が届くことになると思います。私は確定申告を毎年していて、どのみちワンストップ特例制度を使う予定は無いので、これから6件目、7件目…のふるさと納税もしようと検討中です。

ふるさと納税について、個人的には「もっと前からやっておけばよかった」と思ってしまいました。常に情報のアンテナを張っていないと、お得な情報を逃してしまう、という典型的な例ですね。





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